任意売却時に滞納していた管理費は誰が支払う?
任意売却を選択するということは、売主は住宅ローンの支払いができないほど金銭的に困窮している状態なので、その物件がマンションである場合には、同時にマンションの管理費も滞納しているのが普通です。任意売却において、この滞納分の管理費は誰が支払うことになるのでしょうか。
一般的な任意売却手続きでは、債権者に支払われる売却代金の一部がこの滞納分管理費の支払いに充てられるため、買主が滞納費用を負担することはありません。
事前に仲介業者が管理費滞納の有無を確認し、万が一請求が来るような事態にならないよう、任意売却物件購入時には、管理費等の滞納代金があるのか、ある場合には支払いはどうなるのかを確認してから購入することが大切です。ちなみに競売の場合には買主が全額負担しなければならないため、このような物件では入札者がいないケースも見られます。
関連記事
- 滞納税金がある時の任意売却では交渉がポイントに
- 住宅金融支援機構から「最終勧告」もしくは「催告書」がとどいた
- 税金の滞納処分による差押がある場合の任意売却
- 滞納した固定資産税、任意売却後はどうなるの?
- 住宅ローンの延滞を避けるために任意売却したらブラックリストに載るか?
- 勤務先が倒産になりました。任意売却をした方がいいですか?
- 住宅ローンが滞納されたときの銀行に対する義務
- 収入減で任意売却を検討していますが、今後の人生に影響は大きいですか?