HOME > 任意売却とは? > 任意売却のメリット・デメリット

任意売却のメリット・デメリット

任意売却のメリット・デメリット競売と任意売却は別物だというお話をしてきましたが、逆に共通することもあります。それは『家を失う』ということです。どちらにしても家を失うことになるのなら、競売だろうが任意売却だろうが同じことではないか?確かにそういう考え方もできますね。
しかし、競売は強制措置でもあり、精神的にも経済的にも大変大きな負担を被ることになります。
その点、任意売却にしておけば、それらを少しでも軽減できるので、我々は任意売却のご検討をおすすめしているのです。具体的には、任意売却には次のようなメリットがあります。
任意売却のメリットは何ですか?
メリット・その1 相場に近い価格で売却できる

競売では相場よりもかなり安く落札されるため、家を失ってなお多くの債務が残る可能性があります。
その点、任意売却では相場に近い価格で売却できるため、残債を少なくして、後の支払いを楽にできます。【関連記事】残債はどうなりますか?

メリット・その2 返済方法の見直しや、減額なども交渉できる

競売では残債務の返済方法を交渉することすらできませんが、任意売却なら、債権者との交渉により、返済方法の見直しや、減額なども可能になります。

メリット・その3 残債の返済も柔軟に対応してもらえる

債権者にとっても競売よりも早く処理が叶い、それでいてより多くの回収が可能となるため、残債の返済についても柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。

メリット・その4 周りから債務が原因で引っ越すことがし得られない

競売の場合、競売物件として、インターネットや新聞・チラシなどで公開されてしまう為、どうしてもご近所やお知り合いなど周囲に「ローン破綻して競売になった事」が知られてしまう。
一方、任意売却は一般の中古住宅・中古マンションと同じ販売方法なので、単に住み替えやお引越しと思われるので「住宅ローン破綻」や「債務に苦しんでいる」ということを周囲の人に知られる心配がほとんどありません。【関連記事】近所に知られたくないのですが...

メリット・その5 売却時の諸費用や滞納分の負担が原則ない

売却の際に必要な抵当権抹消費用、司法書士報酬などの諸費用や、仲介手数料、マンション管理費・修繕積立金の滞納分などといった費用については、債権者から配分として支払われる仕組みになっているので、原則としてお手持資金の持ち出し負担がありません。
※管理費や修繕積立金の滞納分については、その金額の大きさによって取扱いが変わる場合があります。住民税や固定資産税などの税金滞納分についても、管轄する役所との話し合いによって取扱いが異なります。

【関連記事】
滞納税金がある時の任意売却では交渉がポイントに
税金の滞納処分による差押がある場合の任意売却
滞納した固定資産税、任意売却後はどうなるの?

メリット・その6 引越し費用を出してもらえる

競売の場合は、引越し費用など一切出してもらえないが、任意売却なら債権者から、引越し費用を出してもらえたり、当面の生活資金などで便宜を図ってもらえたりする場合があります。

メリット・その7 競売と異なり、引越し時期の交渉が可能

競売のように落札者の都合で強制的に立ち退きを迫られるということではなく、購入者と話し合いにより、住宅の明け渡し時期、引越の猶予などについてある程度柔軟な対応をしてもらえます。

【関連記事】
すぐに引っ越しをしないといけませんか?

メリット・その8 競売と違って、その後の心的負担が軽い

競売は「家を失った」とか「ローン破綻者」の烙印が押されたかのような心理的負担が大きく、それでいて残債の支払いも続けなければならず、お先真っ暗としか言いようがありません。
任意売却なら、競売とは違い、自らの意志で新生活の計画を立てることが可能です。

24時間無料相談
任意売却のデメットは何ですか?
デメリット・その1 ブラックリストに掲載される

金融ブラックリストへ掲載されてしまいます。しかし、任意売却をするからブラックリストに載る訳ではなく住宅ローンを滞納するとブラックリストに載るのです。したがって、ご相談いただく時点ですでにブラックリストに載ってしまっている場合がほとんどです。また、競売も当然ブラックリストに載ります。
一度、ブラックリストに載ってしまうと5年から7年は融資を受けるのはむずかしくなるでしょう。

【関連記事】
住宅ローンの延滞を避けるために任意売却したらブラックリストに載るか?
任意売却をしたらクレジットカードは使えなくなる?

デメリット・その2 連帯保証人などの同意がなければ成立できない

融資に連帯債務者・連帯保証人が付いている場合、売却に関してその方の同意が必要になります。同意が得られない場合や、連絡が付かない場合には任意売却ができません。 その場合、そのまま競売になってしまいます。

【関連記事】
離婚時の任意売却、起こりうるトラブルとは
任意売却を考えた場合、連帯債務者の元妻にも迷惑がかかりますか?
離婚をするときの住宅ローンの連帯債務はどうなるか?

デメリット・その3 購入希望者の内覧への協力が必要

競売の場合は、何もしなくても放っておけば勝手に売却されて出て行くだけで手間はかかりませんが、任意売却の場合は、一般の売却と同じなので購入希望者がいれば売れるまで自宅の中を見てもらう対応をしなければなりません。


関連記事