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費用・手数料

任意売却の費用はかかりません

ご相談のお電話をいただく際によく聞かれる質問のひとつです。
ほかにも、

「相談するだけでも料金が発生するのでしょ?」

「結局いろいろお金がかかるんだったら、競売と同じことじゃないの?」

そんな風に、費用に関する質問やご相談を多くいただきます。

任意売却に関する相談料・紹介料はご用意いただく必要はございません。

当方では、任意売却に関する相談はもちろん無料です。また、紹介料なども不要です。

不動産売買の仲介手数料などの費用についても相談者の方からの持ち出しでご負担いただくことは一切ありません。全く負担がないといえば嘘になりますが、あるとすれば、印鑑証明などを発行する際の手続費用、書類送付にかかる費用などをご負担いただくことがある程度です。

「初期費用は無料というけれど、後から高い成功報酬を要求されたら困る」という不安をお持ちの方も多いようですね。その点についてもご安心ください。

相談料・紹介料をいただかない理由

相談料・紹介料をいただかない理由

我々の報酬は、債権者である金融機関等に了解を得ており、任意売却で得られた代金の中から配分していただく仕組みになっているのです。

我々の使命は、住宅ローンの返済にお困りの方、競売にかけられてお困りの方との間で不動産コンサルティングを主業務とした提携パートナー契約を結び、少しでも早く、お客様の経済的・精神的ご負担を軽減・解消することです。悩んでいる時間は勿体ないと思います。利息はその間にも加算されていくだけです。どうかお早めに我々にご相談ください。

任意売却の仲介手数料は売却価格から差し引かれます

住宅ローンの支払いが滞った際、競売や債務整理以外の解決方法である「任意売却」も、不動産売買のひとつです。したがって売主が任意売却を扱う仲介業者に売却を依頼し、買主との契約を取り持ってもらい、売買契約が成立した際には、「仲介手数料」を支払う必要があります。この仲介手数料が、任意売却における、仲介業者の唯一の利益となります。

宅建業法により、仲介手数料の上限は売買代金の3%+6万円(消費税別)と決められています。例えば売却価格が2,000万円で消費税が5%ならば、2,000万円×0.03×1.05=630,000円に63,000円をプラスして693000円が仲介手数料となります。

しかし「70万円も手元にないから任意売却は無理」とあきらめる必要はありません。通常、仲介手数料を含む様々な売却諸経費は、債権者との取決めにより、物件の売却価格から差し引きというかたちで支払われます。したがって手元に用意しなければならない現金はないわけですが、これは、任意売却のプロである仲介業者がきちんと注意を払って売却を行った結果であり、畑違いの不動産業者や弁護士では、ここまでケアできない可能性もあることを肝に銘じましょう。

実際に発生している「手数料」は誰が負担している?

任意売却をするために必要になる経費を全て「手数料」として考えてみると、売却を依頼した業者への仲介手数料のほか、抵当権登記抹消料や引越し代などが必要です。例えば任意売却価格が1,000万円の場合、仲介手数料が378,000円、登記費用などの司法書士への支払いが5万円、引越し代が15万円とすると、合計578,000円が必要となります。

しかし、この費用は、任意売却される方ではなく、債権者に支払われるローン返済額から差し引かれるかたちで支払われます。そういう意味では「債権者が負担する」とも言えるでしょう。

本来は返済に充てることが出来る予定だった金額からその分が減ることで、残債額が増えるわけですから、当然ではありますが、売主が手数料を負担している、ということなのです。

どの経費までを差し引きとするか、という判断基準は特に設けられていないため、債権者によっては「引越し代は差し引かれない」などのケースも存在しますので注意が必要です。詳しくは当社までお問い合わせくださいませ。


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