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離婚をするときの連帯債務は任意売却で解決できる?

離婚をするときの連帯債務は任意売却で解決できる?

夫婦というものは結婚を決意するときには"絶対に別れないもの"とお互いが思ってするものですが、年月の経過とともに擦れ違いが多くなるなど離婚してしまうことも最近では多くあるようです。以前は世帯主の名義で住宅を購入するのが一般的でしたが、近年では、平均所得の低下や共働き世帯の増加に伴って、夫婦共有名義で住宅ローンを組むケースが増えています。共有名義の住宅ローンがある状態で離婚をする時には、住宅そのものやローンをどのように扱うべきでしょうか。

財産の分配などはどうするか?などは話し合いによって進められますが、住宅ローンの連帯債務に奥様がなっているときには話がこじれてしまうこともあるようです。 基本的には、住宅ローンの契約を締結したときに、二人が別れてしまったときの扱いなどは定められませんので、そのような状態になったからといって金融機関との債権債務関係は変わることはありません。

離婚した場合、奥様の方へも残債請求はいきます

また、住宅ローンの場合は「連帯債務」であるケースがほとんどですので、離別してしまった後にご主人が支払うことが困難になったときには奥様の方へ請求がいくということは当然に考えられることです。離婚するからローンの名義変更をしたい、と考えても、金融機関としては夫婦の収入合算額に対して融資をしているわけですから、簡単に名義を変更することはできません。

消費者金融利用時も同様ですが、連帯保証人になるということは、元妻も借入をしているのと全く同じ状態です。債権者から元妻に請求が来たら、断る権利はなく、全額返済をしない限り連帯保証人を抜けることはできません。いくら家族といえども、連帯保証人になる時にはそれだけの心構えが必要です。【参考】住宅ローンの保証人は連帯保証人

そこで妻や子供がマイホームで暮らし続け、離婚した夫が家を出てローンの支払いを続ける、という方法がとられることがあります。

しかし、住宅ローン、さらには養育費や自宅家賃、生活費を毎月捻出するためには、かなりの収入が必要です。じきに元夫の住宅ローン滞納が起こり、いきなり元妻のもとに差押の知らせが届いて驚く、といったトラブルが起こることは、決して珍しいことではありません。

離婚する際の財産分与方法の一つ・任意売却

そもそも離婚する時には夫婦の共有財産を分ける必要があり、財産分与で大きな課題となるのが、住宅の取り扱いです。

支払いを終えている住宅ならば、名義の変更手続きを行なったり、売却して金銭に換えるなどして財産分与を行えますが、住宅ローンが残ったままのケースでは、そう簡単にはいかず、将来的なトラブルを防ぐためには取り扱いにかなりの注意が必要です。この場合、住宅ローンの名義がどちらか一人のものなのか、夫婦共有名義なのか、離婚後にどちらかが住み続けるのかなどの条件で対処は異なります。

名義をそのままにしてどちらかが住み続けていると、いざ離婚後に住宅ローンの支払いが滞ったとき、色々なトラブルへと発展してしまいます。このようなリスクをなくすためにも、離婚を機に、財産分与のひとつとして売却を選択する夫婦が増えています。しかし、残債が多く売るに売れない状況で返済が出来なくなり最終的に任意売却で解決するケースが多く存在します。

離婚に伴う不動産トラブルは専門の業者へすぐに相談

もし、共有名義での物件をどうしたら良いかお悩みの場合は早めに任意売却業者にご相談ください。任意売却はどの不動産業者でも扱えるわけではなく、信頼できる業者に依頼することが売却成功のカギとなります。もちろん、当社も離婚に伴う任意売却のご相談をこれまでに多く承っています。

また、離婚やご家族ご相談に付随した様々なトラブルのご協力をさせていただくために、司法書士、行政書士へのご紹介も行っておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

早めのご相談の場合や所有中の物件によっては、任意売却ではなく仲介部門による一般的な売却で解決する可能性もありますので、まずは一度ご相談いただければと思います。当社は一般売却も専門的に扱っている点が、他の任意売却業者と異なるところです。お話を伺ったうえで、一番ベストだと思える解決方法を速やかにご提案差し上げます。

ご来店はもちろん、プライバシーを最大限に考慮し、ご指定の場所へ出向いてのご相談も喜んで承りますので、どのようなご要望もご遠慮なくお申し付けくださいませ。

まずは一度、ご相談ください
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任意売却アドバイザー 川口裕之
経歴
司法書士経歴
行政書士経歴
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